カスタマーハラスメントに対する基本方針(2026年10月1日制定)
本方針において「お客様等」とは、お客様、取引の相手方、施設の利用者その他当社の事業に関係を有する方(将来関係を有する可能性のある方を含みます。)をいいます。また、「従業者等」とは、当社の従業員その他当社で業務を行う全ての者をいいます。
当社は、金融商品取引業者としてお客様に質の高いサービスを提供するために、従業者等が心身ともに健康で、安心して働ける環境が不可欠であると考えております。そのため、労働施策総合推進法に基づき、お客様等からの常識の範囲を超えた要求や言動(カスタマーハラスメント)に対しては、従業者等を保護するため、毅然とした態度で対応する旨の方針を以下の通り定めます。
<カスタマーハラスメントの定義>
当社では、お客様等からの言動であって、従業者等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、従業者等の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
「社会通念上許容される範囲を超えた言動」とは、言動の内容が契約内容等からして相当性を欠くもの、又はその手段若しくは態様が相当でないものをいいます。
以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません。
①身体的な攻撃(暴行、傷害等)
②精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)
③威圧的、継続的、執拗な言動
④拘束的な言動(不退去、居座り、長時間の執拗な架電等)
⑤セクシュアルハラスメントや差別的言動
⑥商品・サービス等と無関係な金品の要求又は不当な損害賠償要求
⑦盗撮又は従業者等若しくは施設の無断撮影その他不相当な撮影行為
⑧従業者等のプライバシーを侵害する行為(SNSやインターネット上への写真、音声、映像、個人名の無断公開や誹謗中傷等)
⑨従業者等個人を対象とする不当又は執拗な攻撃・要求(特定の担当者の処罰の要求や執拗な交代要求など)
<当社の対応方針>
お客様等からの正当なご意見・ご要望および苦情・申し入れには引き続き誠実に真摯に対応してまいります。
また、障害を理由とする不当な差別的取扱いの是正を求めること又は社会的障壁の除去のために必要な合理的配慮を求める意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントに該当しません。
一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合は、従業者等を守るため、関係法令及び契約上の義務に反しない範囲で、当該言動への対応を終了し、又は以後の対応方法を制限させていただく場合がございます。さらに、事案が悪質であると判断した場合には、警察への通報や顧問弁護士との連携により、厳正な法的措置を講じます。
以 上
株式会社お金のデザイン