投資信託におけるデリバティブ取引等の管理方法
当社設定の投資信託において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買、並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に定める商品投資等取引をいいます。以下同じ。)を行う場合には、デリバティブ取引等により発生しうる損失を一定の範囲内に収めるために、以下の方法による管理を行っています。
一般社団法人投資信託協会が定める「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に基づき、対象投資信託毎に、以下の①~③のいずれかの方式により管理します。(ただし、①の方式はデリバティブ取引等の利用がヘッジ目的である場合に限ります。)
- ①簡便法
- ②標準的方式
- ③VaR(バリュー・アット・リスク)方式
各デリバティブ取引等の想定元本が対象投資信託の純資産総額を超えないように管理する方法。
平成19 年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」(以下「自己資本比率規制」といいます。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、対象投資信託の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、対象投資信託の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
以上の方式による管理の対象となる投資信託は、公募の投資信託、及び私募の投資信託のうち公募の投資信託の実質的な投資対象となっているもの(ファンド・オブ・ファンズの投資対象となっている投資信託及び親投資信託(マザーファンド)を含みます。)とします。なお、デリバティブ取引等への投資を一切行わない投資信託(デリバティブ取引等への投資が可能とされていても実際に投資していない場合を含みます。)については、原則として当該管理を行いません。
以上